保険料の納付要件について

保険料の納付要件とは


初診日の前日において、

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
国民年金の保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と
保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが大原則となります。

ただし、初診日が平成28年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと、
という特例も規定されています。

※保険料の納付要件を「初診日の前日において初診日の属する月の前々月」とした理由は、
保険料の納付期限は翌月末日となっているので、
病院での診察の後に「このままだと納付要件をみたせない」と気付いた人が、
駆け込み的に過去の滞納分の保険料を支払って納付要件を満たそうとするのを防ぐためです。

したがって、こうならないためにも、保険料はしっかりと納めておくべきですし、
遺族年金の保険料納付要件も障害年金とほぼ同じです。(初診日を死亡日と読み替えるのみ)
もちろん、老齢年金受給にもつながることは言うまでもありません。


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