障害給付について

障害給付とは


公的年金に加入している人が、病気や事故等で一定の障害状態になった場合、
支給要件を満たしていれば「障害給付」を受給することができます。

そして障害給付は年金と一時金があり、前者を障害年金、後者を障害手当金と言います。

障害年金も老齢年金と同様に2階建てになっており、
1階部分が「障害基礎年金」、
2階部分が「障害厚生年金」・「障害共済年金」となります。

国民年金の第1号被保険者(自営業や学生等)や第3号被保険者(専業主婦の方)は1階部分だけ、
厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員、つまり国民年金の第2号被保険者は
1階部分と2階部分の両方を受給することができます。

年金というと「年をとってからもらうもの」と思いがちですが、
そうでなくとも万が一障害状態になったときに支給されます。

しかも民間の保険とは違って原則「年金」で支給され、その状態が続く限り一生もらえるのです。



障害年金の金額について

初診日の時点であなたがどの年金に加入していたかによって異なります。
 
  1、初診日の時点で国民年金に加入していたとき

     <障害基礎年金>
      1級:973,100円+子の加算額(※)
      2級:778,500円+子の加算額    

     ※子の加算額(18歳到達日が属する年度末(3月31日)までを経過していない子
            又は20歳未満で障害等級1級又は2級の障害状態にある子)
       1人~2人  (1人につき)224,000円
       3人目以降  (1人につき)74,600円

  2、初診日の時点で厚生年金保険に加入していたとき

     <障害厚生年金>
      1級:報酬比例の年金額×1,25+配偶者の加算額(※)+障害基礎年金1級
      2級:報酬比例の年金額+配偶者の加算額+障害基礎年金2級
      3級:報酬比例の年金額(最低保障額589,900円)
      障害手当金:(一時金として)
      報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,150,200円)

      ※配偶者の加算額  224,000円/年。


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