よくあるご質問とその回答

よくあるご質問とその回答

質問1:初診日・障害認定日とは何ですか?

回答1:初診日とは、申請する傷病について、
    「初めて」病院に行って診察を受けた日をいいます。
    この初診日に公的年金制度に加入し、
    一定の保険料を納めているとことが重要です。
    障害認定日とは、障害の程度を認定する日です。
    原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日です。
    この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、
    その翌月から障害年金が支給されます。



質問2:働きながらでも障害年金はもらえますか?

回答2:身体障害等での障害年金は働きながらでももらえる可能性はありますが、
    精神疾患での場合はもらえる可能性は低いのが現状です。



質問3:障害状態になれば必ず障害年金をもらえるのですか?

回答3:障害等級に該当しなければ障害年金をもらえないのは当然ですが、
    その前提として保険料の納付要件が問われます。
    原則として、初診日のある月の前々月までの
    公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、
    保険料が納付又は免除されていること、
    または特例として、初診日のある月の前々月までの1年間に
    保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
    その為にも、まずは年金事務所を訪れて
    「年金加入調査」を行う必要があるのです。



質問4:そもそもなぜ社会保険労務士に依頼した方が良いのですか?

回答4:確かに年金はご本人に支給される以上、
    ご本人自身が支給申請するのが望ましいものです。
    いくら年金制度が複雑で難解だとしても、
    実際には「老齢年金」や「遺族年金」は年金事務所の職員のアドバイスの下で
    受給者本人が支給申請するケースがほとんどです。
    しかし、「障害年金」については前記2つの年金と違い、
    要件に該当すれば必ずもらえるとは限らない上に、説明も理解しにくく、
    必要な書類をどのタイミングで揃えるのかの判断も難しいのが現状です。
    また、障害年金を受給したいという差し迫った状況を考えると、
    本人の体調こそが最優先に尊重されるべき事だと考えています。
    「障害年金をもらいたいために何度も役所や病院に行って
     かえって体調が悪くなった。」では本末転倒です。
    したがって、ご自身の体調と相談しながら年金事務所等に何度も足を運ぶよりも、
    専門家である社会保険労務士に依頼した方が受給可能性はぐっと高まります。



質問5:医者から「障害年金はもらえない」と言われましたが、
    私でももらえる可能性はありますか?

回答5:あなた様の症状や現状をよく理解してくれている医者から
    「あなたは障害年金はもらえないでしょう」と言われてしまうと、
    「医者がそう言うのだから間違いないだろう」とつい思ってしまいがちですが、
    お医者様は障害年金のプロではありませんし、
    ましてや障害年金の仕組みや認定基準を詳しく理解されていないのも事実です。
    「障害年金は請求すれば必ずもらえる」というわけではありませんが、
    医者から「無理です」と言われたからといって諦めるのはあまりにも早すぎます。
    当事務所ではそのような状況からでも成功事例がございますので、
    まずはご相談してください。



質問6:私は身体障害者手帳を持っていないのですが、
    障害年金をもらうことはできますか?

回答6:身体障害者手帳の制度と障害年金制度はそもそも認定基準が異なりますので
    完全に別物です。したがって、身体障害者手帳を持っているからといって
    必ず障害年金がもらえるとは限りませんし、
    逆に持っていないからといって必ずもらえないとはなりません。
    しかし、身体障害者手帳を持っていればある程度は有利になる場合もあることも事実です。



質問7:遠方からでも依頼はできますか?

回答7:遠方のお客様とのやり取りは電話やメール、郵送、FAXが基本となりますが、
   基本的な流れは近辺のお客様と全く変わりません。
   また、障害年金の申請は全国どこの年金事務所でも可能ですので、
   その際の申請は当事務所行きつけの年金事務所にて行いますので
   ご安心してご相談してください。


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